TERMS OF MEMBERSHIP

農家の​備蓄 会員規約

食糧備蓄型CSA​「農家の​備蓄」に​ご入会いただく​際の、​会員のみなさまと​当社との​約束ごとです。

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お申し込み​前に、とくに​次の​点を​ご確認ください。
・会費は​前払いで、​お申し込み​後8日以内は​クーリングオフ​(全額返金)が​できます​(第10条)。
・​それ以降は、​種まきと​生産が​始まる​ため年度途中の​退会・返金は​原則できません​(第10条)。
・契約期間は​1年で、​毎年12月末日までに​退会の​お申し出が​ない​場合は​自動更新されます​(第10条・​第11条)。
・備蓄を​引き出せる​「有事」の​条件は​第6条に​定めています。​平時は​掛け捨てにならず、​返礼品を​お届けします​(第9条)。
本規約の​内容に​ついての​ご質問は、​お問い​合わせフォームから​お寄せください。

株式会社松橋農場​(以下​「当社」と​いう。)

本規約は、​当社が​運営する​「農家の​備蓄」​(以下​「本サービス」と​いう。)の​利用に​関し、​当社と​会員との​間の​権利義務関係その​他必要な​事項を​定める​ものである。​会員は、​本サービスへの​入会申込みを​もって本規約の​内容に​同意した​ものとみなす。

第1条 目的

本サービスは、​生産者と​消費者が​協力して​食料安全保障を​構築する​「食糧備蓄型CSA​(Community Supported Agriculture)」​である。

会員から​前払いに​より​収受した​会費を​農業生産に​活用し、​収穫された​主食作物を​全国に​分散して​備蓄する​ことに​より、​有事に​おける​食料確保に​備える​ことを​目的とする。

第2条 サービス​内容および​契約の性質

会員は、​年会費を​支払うことに​より、​提携農家に​対し、​米・小麦・​大豆等の​生産を​委託する。

提携農家は、​収穫物を​会員へ​直接配送せず、​当社の​指定する​倉庫に​おいて​備蓄する​ものとする。

備蓄された​食料は、​本規約に​定める​発動条件を​満たした​場合に​限り、​引き出すことが​できる。

平時に​おいては、​会員に​対し、​第9条に​定める​返礼品の​提供および​各種イベントの​実施等を行う。

本サービスは、​農産物の​売買契約ではなく、​生産および​備蓄を​委託する​「会員契約」である。​会員資格は​会員本人に​専属する​ものとし、​第三者への​譲渡は​これを​認めない。​ただし、​法人会員に​ついては、​契約の​範囲内に​おいて、​その​従業員に​利用させる​ことができる。

第3条 会員区分

1. 個人会員

プラン年会費一口あたりの内容
麦・豆プラン50,000円​(税抜)小麦30kg・​大豆9kg
米・麦・豆プラン70,000円​(税抜)米30kg・​小麦30kg・​大豆9kg

(注)​2年目以降は、​麺類・味噌・玄米等の​加工品と​しての​備蓄に​移行する。
(注)​「日本人1人あたりの​年間消費量​(小麦32kg・​大豆9kg)」を​参考に​設計しているが、​一口あたりの​実際の​取扱量は​上表の​とおりとする。

2. 法人会員

プラン年会費​(社員1人あたり)内容
麦・豆 法人プラン36,000円​(税抜)小麦30kg・​大豆9kgを​会社単位で委託
米・麦・​豆 法人プラン54,000円​(税抜)米30kg・​小麦30kg・​大豆9kgを​会社単位で委託

法人会員は、​企業の​BCP​(事業継続計画)​対策および​福利厚生と​して、​本サービスを​活用する​ことができる。

第4条 会費・​入会金および​支払方法

1. 入会金

入会金は、​初回加入時に​限り10,000円​(法人会員は​1法人に​つき​10,000円)と​する。​入会金は​施設・水源​(井戸)の​整備費等に​あてられる​ものとし、​退会時に​おいても​返金しない。

2. 会費

会費は​前払いとする。

3. 支払方法

支払方法は​銀行振込に​限る​ものとし、​振込手数料は​会員の​負担と​する。​振込名義が​会員本人と​異なる​場合は、​事前に​当社へ連絡する​ものとする。

4. 支払​スケジュール

区分一括払い分割払い
個人会員4月末日までに全額4月末日に​半額、​11月末日に残額
法人会員​(5口以下)4月末日までに全額(一括払いのみ)
法人会員​(5口以上)(分割払いを​原則とする)4月末日に​半額、​11月末日に残額

(注)​法人会員5口以上の​場合、​播種前の​資金確保の​ため、​原則と​して​分割払いとする。

会員は、​所定の​期日までに​会費を​入金する​ものとし、​期日までに​入金が​確認できない​場合、​播種計画への​影響を​考慮し、​入会の​申込みを​無効と​する​ことがある。

当社は、​入金を​確認した後、​生産および​備蓄手続きを​開始し、​翌月以降、​会員の​所在地に​近い​備蓄拠点への​備蓄を​順次開始する。

会費は、​生産委託費、​倉庫保管費および​運営費等に​あてられる。​その​具体的な​内訳および​使途に​ついては、​年度ごとの​作付け予算および​資材コストの​変動を​踏まえ、​固定の​配分比率を​あらかじめ定める​ことが​困難である​ことから、​毎事業年度の​事業報告に​おいて​会員に​開示する​ものとする。

第5条 備蓄の保管

会員に​かかる​食料は、​提携農家および​提携倉庫に​おいて、​低温庫保管その​他一般流通基準以上の​管理体制のもと​保管する。

備蓄拠点は​全国各地に​分散して​配置し​(おおむね​0キロメートルから​200キロメートルの​圏域で​相互に​支援する​体制と​する。)、​一拠点への​集中に​よる​リスクを​軽減する。

搬入時期の​目安は、​小麦に​ついては​8月、​米および​大豆に​ついては​11月と​する。​ただし、​地域差が​生じる​ことがある。

提携農家は、​善良な​管理者の​注意を​もって、​備蓄食料の​保管管理に​あたる​ものとする。

第6条 引き出し条件

会員は、​次の​各号の​いずれかに​該当する​場合、​備蓄食料の​引き出しを​申請する​ことができる。

(1)​自然災害

  • 震度6弱以上の地震
  • 大規模な台風
  • 物流の​遮断が​48時間以上継続した場合

(2)​インフラの停止

  • 広域停電が​72時間以上継続した場合
  • 水道の​供給停止が​1週間以上継続した場合
  • ガスの​供給停止が​1週間以上継続した場合

(3)​感染症・パンデミック

  • 緊急事態宣言が​発令された場合
  • 外出自粛要請が​発出された場合
  • 流通制限が​実施された場合

(4)​食料経済危機

  • 主食価格が​平常時の​150%以上に​達し、​当該状態が​2週間以上継続した場合

(5)​個別事情に​よる​引き出し

前各号に​該当しない​場合であっても、​会員固有の​事情に​より​引き出しの​必要が​あると​認められる​ときは、​当社および​提携倉庫事業者が​協議の​うえ、​その​可否を​決定する。

前各号に​定める​事態が​発生した​場合、​当社は​会員への​供給を​最優先とし、​当該品目の​外部への​新規販売を​停止する​ものとする。

第7条 引き出し方法

引き出しは、​原則と​して​全量を​一括して​引き渡すものとする。​ただし、​災害等に​より​物流または​受け渡しの​環境に​制約が​ある​場合は、​分割に​よるなど、​状況に​応じた​方法に​変更する​ことがある。

受け渡しの方法

備蓄品は、​物流機能を​有する​提携倉庫事業者が​一括して​管理する。​陸路の​交通が​平常どおり​機能している​場合、​有事に​おける​引き出しに​際しては、​提携倉庫事業者が​会員の​近隣に​ある​法人会員の​事業所または​その​指定する​場所まで​配送し、​会員は​当該場所に​おいて​引き取る​ものとする​(会員が​全国各地に​分散する​備蓄拠点まで​自ら赴く​方式ではない。)。

近隣に​法人会員の​拠点を​有しない​地域に​ついては、​当社が​別途指定する​拠点に​おける​受け取りとする。

道路網の​寸断等に​より​陸路での​配送が​困難な​場合の​取扱いは、​次条第2項の​定める​ところによる。

第8条 農業生産​リスクおよび保管・​物流リスク

1. 生産リスク

本サービスは​農業生産を​基盤と​する​ことから、​天候不順、​病害虫、​災害および​物流障害等に​より、​収穫量が​減少する​場合がある。

収穫量が​基準を​下回った​場合、​当社は、​全国の​備蓄拠点に​所在する​パートナー​農家相互間の​連携に​よる​代替供給、​または​翌年度に​おける​数量調整等に​より​対応する。​会員は、​CSAの​理念に​基づき、​生産に​かかる​リスクを​提携農家と​共有する​ものとする。

2. 保管・物流に​関する​不可抗力

当社と​提携倉庫事業者との​間の​契約に​基づき、​次の​各号に​掲げる​事由に​より​保管、​入出庫または​配送が​不能も​しくは​遅延した​場合、​提携倉庫事業者および​当社は、​その​責任を​負わない​ことがある。

  • 地震、​津波、​洪水その​他の​自然災害
  • 戦争、​テロ、​暴動または内乱
  • 感染症の​大規模流行に​起因する​ロックダウンまたは​物流の停止
  • 道路網の​寸断その​他交通インフラの麻痺
  • 政府または​地方公共団体に​よる​緊急措置または​法令に​基づく制限
  • 倉庫施設の​損壊または滅失

前項各号に​定める​事態が​生じた​場合、​当社は​次の​順序に​より​対応する。

  • 状況が​回復し次第、​保管および​配送を​優先的に​再開すること
  • 回復の​見通しが​立たない​場合、​会員に​対し速やかに​その​状況を​報告すること
  • 全国の​他拠点に​所在する​パートナー​農家相互間の​連携に​より、​可能な​範囲で​代替供給を​行うこと

3. 原油・​燃料危機時の​特別対応

原油供給の​逼迫等に​より​物流機能の​停止が​見込まれる​場合、​提携倉庫事業者は、​物流が​現に​停止する​前に、​必ず​当社へ事前に​連絡する​旨の​契約を​締結している。​当社は、​当該連絡を​受け次第、​物流が​完全に​停止する​前に​備蓄品を​引き出し、​会員へ​引き渡す​ことを​約する。

4. 保管中の​品質・損傷に​関する取扱い

不可抗力に​よる​倉庫設備の​損傷等に​起因する​品質の​劣化または​滅失に​ついては、​提携倉庫事業者および​当社の​いずれも、​賠償の​責任を​負わない​ことがある。​提携倉庫事業者に​故意または​重大な​過失が​認められる​場合は、​提携倉庫事業者の​責任に​おいて​対応する。​これらの​リスクに​ついては、​毎事業年度の​事業報告に​おいて、​保管体制の​整備状況と​あわせて​会員に​報告する。

5. 提携倉庫の​変更に​伴う移管

提携倉庫事業者との​契約が​終了し、​または​変更となる​場合、​会員の​備蓄物は​他の​提携倉庫または​新たに​提携する​倉庫へ​確実に​移管する。​当該移管に​伴い、​会員に​追加の​負担が​生じる​ことはない。

第9条 返礼品​(平時の​ローリングストック)

平時に​おいて​備蓄食料の​引き出しが​行われなかった​場合、​当社は、​これを​掛け捨てと​せず、​会員に​対し次の​返礼品を​提供する。

個人会員

  • 麦・豆プラン 翌年、​20,000円相当の​加工品​(麺類、​味噌等)を​自宅へ​配送する。
  • 米・麦・豆​プラン 前号の​加工品に​加え、​玄米30kgを​自宅へ​配送する。

法人会員

  • 麦・豆 法人​プラン 年末に、​社員1人あたり​10,000円相当の​松橋和牛ギフトを​提供する​(残在庫は​加工品と​して​翌年提供する。)。
  • 米・麦・豆 法人​プラン 前号に​加え、​玄米10kgを​会社宛てに​配送する。

返礼品の​内容および​数量は、​収穫状況等に​より、​年度ごとに​見直すことがある。

第10条 退会および返金

1. クーリングオフ

会員は、​入会の​申込み後8日以内に​限り、​クーリングオフと​して、​入会金を​含む会費全額の​返金を​申請する​ことができる。

2. クーリングオフ​期間経過後の取扱い

クーリングオフ期間の​経過後は、​播種および​生産が​既に​開始されている​ことから、​年度途中に​おける​退会および​返金​(入会金を​含む。)は​原則と​して​行わない。​これは、​会員から​収受した​会費が、​既に​農業生産費と​して​提携農家に​充当されている​ためである。

ただし、​提携農家または​提携倉庫事業者の​故意も​しくは​重大な​過失に​よる​重大な​契約不履行が​認められる​場合は、​この​限りでない。

3. 退会の申請

次年度の​更新を​希望しない​会員は、​当該年の​12月末日までに​退会を​申請する​ものとする。​これは​翌年度の​作付計画を​確定させる​ために​必要な​手続であり、​当該期限を​経過した​場合は​自動更新と​なり、​次年度分の​会費の​支払義務が​発生する。

第11条 契約の更新

契約期間は​1年間とする。

毎年12月末日までに​前条第3項の​退会申請が​ない​場合、​契約は​自動的に​更新される​ものとする。

契約の​更新に​際しては、​当社は、​当該年度の​備蓄状況および​収穫実績等を​会員に​報告したうえで、​これを​継続する​ものとする。

第12条 基本理念

本サービスは、​投資商品ではない。​また、​保険商品でもない。

本サービスは、​農家と​地域住民が​協力して​食料を​備える、​日本版​フードセキュリティ​運動である。​当社は、​「食料に​不安の​ない​国づくり」を​目指すものとする。

第13条 合意管轄

本規約に​関し、​会員と​当社との​間に​紛争が​生じた​場合は、​北海道帯広地方裁判所を​もって​第一審の​専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本規約は、​令和8年4月1日より​施行する。

〒089-1500 北海道河西郡更別村字上更別南10線90-2
株式会社松橋農場
代表取締役 松橋 泰尋

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