TERMS OF MEMBERSHIP
食糧備蓄型CSA「農家の備蓄」にご入会いただく際の、会員のみなさまと当社との約束ごとです。
株式会社松橋農場(以下「当社」という。)
本規約は、当社が運営する「農家の備蓄」(以下「本サービス」という。)の利用に関し、当社と会員との間の権利義務関係その他必要な事項を定めるものである。会員は、本サービスへの入会申込みをもって本規約の内容に同意したものとみなす。
本サービスは、生産者と消費者が協力して食料安全保障を構築する「食糧備蓄型CSA(Community Supported Agriculture)」である。
会員から前払いにより収受した会費を農業生産に活用し、収穫された主食作物を全国に分散して備蓄することにより、有事における食料確保に備えることを目的とする。
会員は、年会費を支払うことにより、提携農家に対し、米・小麦・大豆等の生産を委託する。
提携農家は、収穫物を会員へ直接配送せず、当社の指定する倉庫において備蓄するものとする。
備蓄された食料は、本規約に定める発動条件を満たした場合に限り、引き出すことができる。
平時においては、会員に対し、第9条に定める返礼品の提供および各種イベントの実施等を行う。
本サービスは、農産物の売買契約ではなく、生産および備蓄を委託する「会員契約」である。会員資格は会員本人に専属するものとし、第三者への譲渡はこれを認めない。ただし、法人会員については、契約の範囲内において、その従業員に利用させることができる。
| プラン | 年会費 | 一口あたりの内容 |
|---|---|---|
| 麦・豆プラン | 50,000円(税抜) | 小麦30kg・大豆9kg |
| 米・麦・豆プラン | 70,000円(税抜) | 米30kg・小麦30kg・大豆9kg |
(注)2年目以降は、麺類・味噌・玄米等の加工品としての備蓄に移行する。
(注)「日本人1人あたりの年間消費量(小麦32kg・大豆9kg)」を参考に設計しているが、一口あたりの実際の取扱量は上表のとおりとする。
| プラン | 年会費(社員1人あたり) | 内容 |
|---|---|---|
| 麦・豆 法人プラン | 36,000円(税抜) | 小麦30kg・大豆9kgを会社単位で委託 |
| 米・麦・豆 法人プラン | 54,000円(税抜) | 米30kg・小麦30kg・大豆9kgを会社単位で委託 |
法人会員は、企業のBCP(事業継続計画)対策および福利厚生として、本サービスを活用することができる。
入会金は、初回加入時に限り10,000円(法人会員は1法人につき10,000円)とする。入会金は施設・水源(井戸)の整備費等にあてられるものとし、退会時においても返金しない。
会費は前払いとする。
支払方法は銀行振込に限るものとし、振込手数料は会員の負担とする。振込名義が会員本人と異なる場合は、事前に当社へ連絡するものとする。
| 区分 | 一括払い | 分割払い |
|---|---|---|
| 個人会員 | 4月末日までに全額 | 4月末日に半額、11月末日に残額 |
| 法人会員(5口以下) | 4月末日までに全額 | (一括払いのみ) |
| 法人会員(5口以上) | (分割払いを原則とする) | 4月末日に半額、11月末日に残額 |
(注)法人会員5口以上の場合、播種前の資金確保のため、原則として分割払いとする。
会員は、所定の期日までに会費を入金するものとし、期日までに入金が確認できない場合、播種計画への影響を考慮し、入会の申込みを無効とすることがある。
当社は、入金を確認した後、生産および備蓄手続きを開始し、翌月以降、会員の所在地に近い備蓄拠点への備蓄を順次開始する。
会費は、生産委託費、倉庫保管費および運営費等にあてられる。その具体的な内訳および使途については、年度ごとの作付け予算および資材コストの変動を踏まえ、固定の配分比率をあらかじめ定めることが困難であることから、毎事業年度の事業報告において会員に開示するものとする。
会員にかかる食料は、提携農家および提携倉庫において、低温庫保管その他一般流通基準以上の管理体制のもと保管する。
備蓄拠点は全国各地に分散して配置し(おおむね0キロメートルから200キロメートルの圏域で相互に支援する体制とする。)、一拠点への集中によるリスクを軽減する。
搬入時期の目安は、小麦については8月、米および大豆については11月とする。ただし、地域差が生じることがある。
提携農家は、善良な管理者の注意をもって、備蓄食料の保管管理にあたるものとする。
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、備蓄食料の引き出しを申請することができる。
前各号に該当しない場合であっても、会員固有の事情により引き出しの必要があると認められるときは、当社および提携倉庫事業者が協議のうえ、その可否を決定する。
前各号に定める事態が発生した場合、当社は会員への供給を最優先とし、当該品目の外部への新規販売を停止するものとする。
引き出しは、原則として全量を一括して引き渡すものとする。ただし、災害等により物流または受け渡しの環境に制約がある場合は、分割によるなど、状況に応じた方法に変更することがある。
備蓄品は、物流機能を有する提携倉庫事業者が一括して管理する。陸路の交通が平常どおり機能している場合、有事における引き出しに際しては、提携倉庫事業者が会員の近隣にある法人会員の事業所またはその指定する場所まで配送し、会員は当該場所において引き取るものとする(会員が全国各地に分散する備蓄拠点まで自ら赴く方式ではない。)。
近隣に法人会員の拠点を有しない地域については、当社が別途指定する拠点における受け取りとする。
道路網の寸断等により陸路での配送が困難な場合の取扱いは、次条第2項の定めるところによる。
本サービスは農業生産を基盤とすることから、天候不順、病害虫、災害および物流障害等により、収穫量が減少する場合がある。
収穫量が基準を下回った場合、当社は、全国の備蓄拠点に所在するパートナー農家相互間の連携による代替供給、または翌年度における数量調整等により対応する。会員は、CSAの理念に基づき、生産にかかるリスクを提携農家と共有するものとする。
当社と提携倉庫事業者との間の契約に基づき、次の各号に掲げる事由により保管、入出庫または配送が不能もしくは遅延した場合、提携倉庫事業者および当社は、その責任を負わないことがある。
前項各号に定める事態が生じた場合、当社は次の順序により対応する。
原油供給の逼迫等により物流機能の停止が見込まれる場合、提携倉庫事業者は、物流が現に停止する前に、必ず当社へ事前に連絡する旨の契約を締結している。当社は、当該連絡を受け次第、物流が完全に停止する前に備蓄品を引き出し、会員へ引き渡すことを約する。
不可抗力による倉庫設備の損傷等に起因する品質の劣化または滅失については、提携倉庫事業者および当社のいずれも、賠償の責任を負わないことがある。提携倉庫事業者に故意または重大な過失が認められる場合は、提携倉庫事業者の責任において対応する。これらのリスクについては、毎事業年度の事業報告において、保管体制の整備状況とあわせて会員に報告する。
提携倉庫事業者との契約が終了し、または変更となる場合、会員の備蓄物は他の提携倉庫または新たに提携する倉庫へ確実に移管する。当該移管に伴い、会員に追加の負担が生じることはない。
平時において備蓄食料の引き出しが行われなかった場合、当社は、これを掛け捨てとせず、会員に対し次の返礼品を提供する。
返礼品の内容および数量は、収穫状況等により、年度ごとに見直すことがある。
会員は、入会の申込み後8日以内に限り、クーリングオフとして、入会金を含む会費全額の返金を申請することができる。
クーリングオフ期間の経過後は、播種および生産が既に開始されていることから、年度途中における退会および返金(入会金を含む。)は原則として行わない。これは、会員から収受した会費が、既に農業生産費として提携農家に充当されているためである。
ただし、提携農家または提携倉庫事業者の故意もしくは重大な過失による重大な契約不履行が認められる場合は、この限りでない。
次年度の更新を希望しない会員は、当該年の12月末日までに退会を申請するものとする。これは翌年度の作付計画を確定させるために必要な手続であり、当該期限を経過した場合は自動更新となり、次年度分の会費の支払義務が発生する。
契約期間は1年間とする。
毎年12月末日までに前条第3項の退会申請がない場合、契約は自動的に更新されるものとする。
契約の更新に際しては、当社は、当該年度の備蓄状況および収穫実績等を会員に報告したうえで、これを継続するものとする。
本サービスは、投資商品ではない。また、保険商品でもない。
本サービスは、農家と地域住民が協力して食料を備える、日本版フードセキュリティ運動である。当社は、「食料に不安のない国づくり」を目指すものとする。
本規約に関し、会員と当社との間に紛争が生じた場合は、北海道帯広地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、令和8年4月1日より施行する。
〒089-1500 北海道河西郡更別村字上更別南10線90-2
株式会社松橋農場
代表取締役 松橋 泰尋